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無料で手に入る婚姻届との比較


POINT
当社婚姻届のポイント
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01.
全国の役所で提出可能
規定通りの記入欄で令和元号にも対応。日本全国の役所へご提出することができるA3サイズの婚姻届。お二人らしい婚姻届で記念日をお楽しみください。
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02.
大切な思い出を婚姻届に
夫婦のはじまり、そんな大切な記念日にお二人らしいデザインを選んでずっと心に残る素敵な想い出に。その瞬間を写真におさめて、大切な記念日を記録しましょう。
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03.
記念用のオリジナル婚姻届
記念用のA4サイズには、届出用にはない、「お互いの第一印象」「お二人の夢」「お互いへのメッセージ」などを書くことができるスペースを設けています。
PROCESS
婚姻届の手続き

提出用

保存用


提出用

保存用

提出用

保存用

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婚姻届の記入の仕方
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1.届出日
婚姻届を提出する日付を届出日として記入します。休日や夜間に提出した場合でも、書類に不備がなければこの日付が婚姻成立日になります。
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2.氏名
婚姻前の氏名を楷書で記入します。戸籍謄本に記入されている正確な漢字、ふりがなで記入してください。
生年月日は、西暦ではなく「昭和」「平成」などの元号で書きましょう。記入漏れが多いので、忘れずに。 -
3.住所
婚姻届に書く「住所」とは、住民票に記載された住所のことです。もちろん、現住所=住民票の住所の人はそのまま記入すればOK。
一方で、引っ越したばかりで住民票を移していない場合や、1人暮らしを始めたけど住民票は実家のまま、という人は注意しましょう。正しい住所が不明の場合、住民票の写しを取り寄せて書くのが一番確かな方法です。□婚姻届提出後に引っ越しする予定の場合
夫になる人と妻になる人の住所欄にはそれぞれの現住所を書きます。後日、引っ越しする際には、それまでの住まいのある役所で転出証明書をもらい、新居のある役所に転入届を提出して住所変更をします。以前の住まいと新居が同一の市区町村内にある場合は「転入届」ではなく、「転居届」となり、転出証明書は不要です。□結婚と同時に新居に引っ越し、あるいは結婚を機に住民票を移す場合
婚姻届の住所欄には新しい住所を書きます。
この場合は、婚姻届と転出証明書、転入届を同時に提出でき、効率よい手続きになります。□婚姻届提出の前に同居を始めていた場合
婚姻届の提出前に同居を始めており、それぞれが現在の住まいに住民票を移していたカップルは、婚姻届の住所欄にはその住所を記入します。□ふたりが別々の世帯になっていた場合、婚姻届提出後に世帯合併の届け出をして世帯をまとめられます。世帯合併の手続きは、婚姻届提出後14日以内に行うことになっていますのでお忘れなく。
ちなみに住所がふたりとも同じ場合は、両方に記入しなくても夫になる人の欄だけ書き、妻になる人の欄には「左(または夫)に同じ」と書いてもOKです。 -
4.本籍
戸籍謄本を見て、その通りに記入します。戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に書かれている人の名前です。
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5.父母の氏名・父母との続き柄
続き柄の書き方に注意。
亡くなっている場合も記入は必要です。離婚している場合は父母ともに氏と名を書いてください。
長男長女は「長」、二男二女は「二」、三男三女以降はそれぞれ漢数字で書きます。
<続き柄の書き方>〇二男 × 次男 -
6.婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
ふたりで決めた氏と本籍を記入します。
夫か妻の氏を選んでください。選んだ氏の方が戸籍の筆頭者になり、その氏をふたりが名乗ります。
新本籍は新居の住所など、ふたりで相談して記入をすること。ただし、選んだ氏の方がすでに戸籍の筆頭者の場合は記入しないでください。 -
7.同居を始めたとき・初婚・再婚の別
結婚式の日か同居を始めた日の早い方を記入します。
提出時に同居も結婚式もしていない場合は空欄でOK。すでに同居している場合は、その開始の年月を書いてください。
初婚か再婚かのチェックも忘れないように。 -
8.同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業
該当する人の職業にチェックを入れます。
1人暮らしだった場合は自分の職業、親と同居していた人は世帯主の職業を選択肢から選んでください。
【夫妻の職業】欄は国勢調査が行われる年度に婚姻届を提出する場合のみ記入します。 -
9.届出人
氏名欄と同様、それぞれの戸籍謄本通りに記入します。
印鑑は実印でなくてもOKですが、スタンプ印やゴム印は使用できないので注意。
※2021年9月1日より、婚姻届の押印義務は廃止されました。新様式の婚姻届では、届出人・証人ともに本人の意向に合わせて任意で押印できるようになっています。 -
10.証人
18歳以上の証人が2名必要です。
証人は氏名、住所、生年月日のほか、本籍の記入も必要になります。
親や兄弟でもOKですが、同じ名字の場合は、印鑑は別のものを使用してください。証人が夫婦の場合も、ふたりの印鑑は別々のものが必要です。
※2021年9月1日より、婚姻届の押印義務は廃止されました。新様式の婚姻届では、届出人・証人ともに本人の意向に合わせて任意で押印できるようになっています。 -
11.連絡先
確実に連絡が取れる電話番号を記入します。
記入内容に不備があった場合、役所から連絡が来るので確実に連絡が取れる電話番号を記入してください。
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婚姻届の提出の仕方
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STEP1提出の際に必要なもの
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・婚姻届
婚姻届は1枚だけでなく、書き損じたときに備えて2~3枚用意しておくと安心です。
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・印鑑
印鑑を使う場合は、「朱肉を使って押せるもの」であれば、実印、銀行印、認印どれでもOK!
シャチハタやゴム印は、押した印が劣化したり、印鑑自体が変形してしまう可能性もあるので使用できません。
また印鑑は、婚姻届に訂正があるときに必要となる場合があるので、念の為婚姻届に押印したものと同じものを持っていきましょう。 -
・本人確認書類
本人確認書類は、パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど、写真付きの身分証明書であれば1点でOKです。
国民健康保険証や年金手帳など写真付きでないものは、本人名義のキャッシュカードやクレジットカードなどと合わせて2点必要になります。 -
・ペン
消えるペンや鉛筆は使用できません。
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・戸籍謄本(※戸籍法の改正が施工されれば不要となる)
戸籍法の改正により、2024年3月1日以降は本籍地以外の自治体へ婚姻届を提出する場合の戸籍謄本の提出が不要となりました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
なお、戸籍が電子化されていない方が本籍地以外へ届出するときは、戸籍謄本が必要となります。事前に管轄の役所や市区町村役場で確認しておくと安心です。
また、役所だけでなく、コンビニエンスストア等にて戸籍謄本(戸籍証明書)を印刷することが可能です。以下サイトより、お住まいの市区町村または本籍地がコンビニ交付サービスを提供しているかを確認できます。
https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
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STEP2提出場所
STEP1のものを用意し、所定の手続きを行うことで婚姻届を提出することができます。
なお、地域によって要件が異なる場合があるため、事前に管轄の役所や市区町村役場のウェブサイトなどで確認しておくと安心です。 -
STEP3提出できる時間
婚姻届を提出する場所は、役場や区役所、市役所など、自治体によって異なります。
区役所と市役所の両方が設置されている自治体では、区役所でのみ受け付けている場合もあるため、事前に提出先を確認しておきましょう。
また、窓口での受付時間も自治体によって異なります。平日のみ受け付けているところもあるため、受付時間も事前に確認しておくと安心です。 -
STEP4提出した後
婚姻届を提出してから受理されるまでの期間は、自治体によって異なります。一部の自治体では当日に受理される場合がありますが、自治体によっては2週間程度かかる場合もあるようです。特に、本籍とは異なる自治体で手続きをした場合は、戸籍が新しくつくられるまでの期間も長くなります。
なお、婚姻届が受理されると婚姻届受理証明書の交付を請求することができます。
婚姻届受理証明書は、婚姻届が受理されたことを証明するものです。ただし、戸籍が記載されるまでは日数がかかることがあります。
また、婚姻届の手続きには手数料はかかりませんが、婚姻届受理証明書の発行には手数料がかかります。
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